古物商で露天商でという手法だと、やっぱり無理なのかなぁ?

http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/n_trouble__20090221_6/story/20090221jcast2009236362/
ヤフオクでチケット販売 即逮捕という恐ろしい現実 - Infoseek ニュース


条例に抵触するか否かのポイントについて、
「(1)不特定の者に転売する目的で購入した、
(2)転売目的で得たチケットを公共の場で不特定の者に販売した」
の2点を挙げる。
 
(1)の場合、購入窓口で検挙しようとしても難しい。
というのは、購入目的を「特定の人に頼まれて転売するため」と言われてしまうと、
「不特定の者に転売する目的」の立証ができなくなるからだ。
しかし、後にネットオークションに出品すれば、
「不特定の者への転売目的」が立証可能となる。
 
(2)の場合、インターネットが「公共の場」にあたるかが1つの争点になる。
条例が策定された当時は、野球場周辺などでダフ屋行為が多かった。
「条例が時代にあっていない」とし、ネットオークションの扱いが今後の課題となりそうだ。
 
ただ、警察の摘発を見ると、
ネットオークションは「公共の場」と判断しているのは確かだ。
となると、出品すればつかまる可能性はあるのだ。
 
(略)
「金券ショップ」でも似たようなチケットが高値で販売されている。ただ、三木弁護士は、

「古物商の免許を持った業者が開設した営業所で、
不要となったチケットを持ち込んだ売り顧客から買取り、
買い希望者に売っている。
これは『古物売買』という正当な営業行為で、違反になりません」
と話している。