東京国税局が米 Amazon に 140 億円追徴課税

http://slashdot.jp/it/09/07/06/0217208.shtml
スラッシュドット・ジャパン
 
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009070500055
時事ドットコム:アマゾンに140億円課税=関連会社の日本事業分−「不服」と、二国間協議に
 
 これは揉めそうだなぁ。
 Amazonの日本支社は米Amazon本社とのやり取り決済手続きの
「代行業者(取次)」をやってる形になっている。
しかしながら、スラドのコメントにもあるように、


http://slashdot.jp/it/comments.pl?sid=457726&cid=1600114
PEとは恒久的施設(Permanent Establishment)だけど、これは認定の問題になる。
 

INTERNATIONAL TAXATION / NEWS ROOM [zeiken.co.jp]
 
出先機関であるPEは有しないものの、現地に子会社を有しているケース。
その子会社は、親会社による日本国内を対象とした販売活動とは別の業務を営んでいれば、
親会社に日本の法人税の納税義務は生じませんが、
名目上は別人格の日本子会社であっても、
実態は親会社の出先機関としてその販売活動をフォローする機能を果たしていると、
「日本子会社=親会社の日本PE」⇒「親会社はこのPEを通じて日本国内で販売活動」
⇒「その収益は日本の法人税の課税対象」ということになってくるわけです。
http://www.zeiken.co.jp/intax/intax20040810_01.htm
 
PE認定による納税義務発生は、企業活動上のリスクの一種なんですね。
 
 PE認定自体は、各々の子会社がある国で判断されてしまう。
あるいはAmazonクラスの新興ビジネスモデルの企業だと国際関係も絡んでくると思う。