探偵業法で取材活動に制約?!〜民放連が申し入れ

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/9c0e9d22d9e90e961318506265e42094
情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士
 う〜ん、書かれてる文章を読むと、
フリージャーナリストの行動の多くはアウトっぽいですねぇ。
実際、探偵業に近いことをやってる場合もあるらしいけど。
 
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/225050e4732144e84750a417bfa1d0fa
探偵業法の例外を限定していいのか?〜共感を呼ぶ主張を!
によると


■■引用開始■■
 
第4 条(2)から(9)にかけては、探偵業に該当しない活動が明記されており、
「市場調査」、「信用調査」、
「ジャーナリズム、文学、芸術目的での情報収集活動」、
「公開情報に言及する活動」、
「調査対象に知られた上で、
もしくは調査対象に同意を得た上で行われる情報収集活動」
などが同法の探偵業の定義から除かれている。
 
■■引用終了■■
 
 問題になるのは,日本で報道とは,
「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること
(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう」
個人情報保護法50条)と限定されているにもかかわらず,
民放連が要求しているのは
「報道目的で情報収集活動を行う者については,
本法の適用から除外されることを法文上明確にさせること」
というように報道目的の活動のみの除外であることだ。
 
すなわち,英国法で除外されている
「文学、芸術目的」の除外が民放連の要求に入っていないのだ。
 
これでは,フリージャーナリストが独自に取材した場合,
「あんたの書いているものには虚構・誇張が入っており,
事実を知らせるものではないため例外扱いできません」
などということになりかねない。
 とりあえず、村上龍さんやなんかが取材する場合は
「文学」扱いになって確実にアウトだろうなぁw。
 この辺りはフリージャーナリストや作家がしっかり発言して意見しなきゃ、
放置されたままになる危険があります。PSE法の時見たく。