ノーアクションレターという手法

http://www.meti.go.jp/policy/no_action_letter/index.html
METI/経済産業省

( 情報元:電気用品安全法で楽器中古売買死亡
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/dtm/1138030262/865 )


 民間企業等が新たなビジネスを興したり、新商品を販売しようとしたりする際に、
その行為が法令に抵触しない(違法ではない)ことが不明確なため、
事業活動が萎縮してしまうようなケースが想定されます。
 
 こうした問題に対応するために、政府においては、
昨年12月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」において、
「日本版ノーアクションレター制度」の導入へ向けた検討を進めることとし、
これを踏まえ、本年3月27日に「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」を
閣議決定したところであります。
 
 

865 :名無しサンプリング@48kHz:2006/01/29(日) 00:11:58 id:I0dVkf0z
一応こちらにもコピペしておく。
電突する香具師ノーアクションレターの方も検討しる。
http://www.meti.go.jp/policy/no_action_letter/index.html
 
これはホリエモンやいま経産省当時通産省出身でおなじみ村上ファンド
多用した手法でグレーゾーンギリギリの行為に対して
「規制しませんよ」というお墨付きを得るための手法。

電気用品安全法で楽器中古売買死亡
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/dtm/1138030262/865

 
 この言葉、はてなキーワードになっているんだけど、
今までにヒット数がふたつしかない。しかも、そのうちひとつは3年前。
(もちろん、私も今日初めて知りました。)
 
ちなみに、「村上ファンド」が行った
ノーアクションレターを使った事例のひとつは
http://tez.com/blog/archives/000552.html
『isologue −by 磯崎哲也事務所 Tetsuya Isozaki & Associates』
「短期売買差益規制のノー・アクション・レターはいずこ?」
にリンク先が出てます。
http://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou/032/032_01a.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou/032/032_01b.pdf
(pdf ファイルです)
(ついでに、金融系の専門の人なら
「改めて村上ファンドノーアクションレターを読んでみる」http://tez.com/blog/archives/000553.html もどうぞ。)
 
 そして、ノーアクションレター絡みで気になる話題も。

仮に、悪徳商法を行う企業が法令所轄官庁に
「○○という行為は××法△△条問題ないか?」と
ノーアクションレターを出した場合、
法令所轄官庁としては、当該法令に違反するか否かのみの回答となると思います。
 
この点は当然というか仕方ない点なのかもしれませんが、非常に懸念をしています。
 
何故かと言えば・・・・
 
これは悪徳商法企業からすれば
「○○省のお墨付き」を得ることができてしまうのではないでしょうか。
 
もっとも、法令所轄官庁からすれば
「決してその企業のサービスが優良であると言うつもりはない」
のかもしれません。
 
しかしながら、回答は
「○○法第○条に抵触する/しない」というものになるでしょうから、
その回答を根拠に悪徳商法企業は「所轄官庁に確認を取っている」と
主張しないとも限りません。
 
(行政規制法に違反しないからといって
消費者に支払義務があるとは限らないんですけどね。)
 
ノーアクションレターという制度がある訳ですから
仕方の無いところかもしれませんが・・・・・・・
 
この制度を残しつつ、悪徳商法企業の利用を防ぐことができるか?
と考えているのですが、全く回答が見つかりません。

http://blog.kogumaneko.tk/log/eid128.html
『こぐまねこ帝国のブログ』「ノーアクションレター悪徳商法