(ネタ)経済産業省のマニア認定・マニア許可書w
http://skyend.org/blog/archives/2006/03/post_73.php
skyend(清野栄一): ビンテージ&マニア
PSE法(電気用品安全法)関連のネタ。3月に書かれた物です。
「事実上の適用除外になるのは、
ギターアンプなどの音響機器や、電子楽器、写真用機材、映写機などのうち
「ビンテージもの」と呼ばれる希少価値の高い中古機材。
これらを取り扱いに慣れたマニアに販売する場合には、
PSEマークがなくても簡単な手続きで売買できるようにする」
って・・・・うちの1500円のギターアンプも、ビンテージ扱いになるんだろうか?
「取り扱いになれたマニア」って
・・・「マニア認定制度」とか「マニア許可証」みたいなのをくれるわけか?