崎山伸夫のBlog - 知財権侵害刑罰強化と共謀罪

http://blog.sakichan.org/ja/index.php/2005/06/07/cp_circumvention_and_conspiracy_crime
 これ、凄い展開になってきています。
エミュ関係者などは必読。
 


 ファイル交換ネットワークを構成するソフトウェアを完成させ
配布するに至らなかったとしても、
例えば sourceforge のような場所で仕様を練る作業に参加しただけで
著作権侵害の従犯たることを共謀」とみなされかねない、という状況に、
共謀罪が成立するとなってしまうのではないか)
 
(中略)
 
その上で、一番問題になると考えられるのは、
「技術的保護手段の回避」に関する罰則(第120条の2の1号、2号)だ。
これは、親告罪ではない
そして、現行の著作権法では懲役3年以下(あるいは/および罰金)となっている。
刑罰強化が行われると、この上限が4年以上に引き上げられて
共謀罪の対象となってしまう可能性が出てくる。
これは、例えば「技術的保護手段の回避」を実現するプログラムを
実際に配布しなくても、配布を「共謀」しただけで、
犯罪とされる可能性があるということだ。
しかも、何が「技術的保護手段か」という判断は、
自明な領域はあるにしても判断が難しいものもあるだろうが、
とりあえず、何かを検討しているさいに
法執行機関が該当すると判断するものが少しでも現れれば、
その後そのアイデアを却下したところで、
「共謀した」という事実は消えないということになるだろう。
これは、ある種の研究開発にあたっては、
非常に強い萎縮効果なのではないだろうか?

(強調部すいづたくみ)

 
 もしも実行に移されるとこりゃかなりヤバイ展開だ。